借金を整理するための方法として任意整理や特定調停などの手段がありますが、そのいづれもの手段を取ることが出来ない場合には自己破産を考えなければなりません。
どのようなケースが自己破産に該当するかを明確にすることはなかなか難しいのですが、大体の目安として、金利込みで年間100万円ぐらいを返済する能力があるか否かで決まってくると思います。
年収の約3分の1を借金の返済に充てその額が100万円ぐらいになり、その調子で返済すれば3年以内に借金が返済できる場合はまだ自己破産以外の方法も検討出来ますが、その条件をクリアできない場合には自己破産を考えた方が良さそうです。
ただ自己破産をするからといって全てが免責されるわけでないから注意が必要です。
つまり自己破産したからといってそれが必ずしもすべての免責につながる訳ではないのです。
例えばギャンブルや浪費で作った借金は免責されません。また裁判所に虚偽の申告をした場合も免責されません。
自己破産制度は多重債務者の救済制度です。救済されるという人がいれば債権を回収できないという不利益を被る人が出てきますので、ここは保護に値しない人を免責から除外する規定になっているのです。
あとこれは絶対に覚えて置いて頂きたいこと。
たとえあなたが自己破産して免責されたとしてもその債務は保証人が支払わなくてはならないということです。
信頼関係で連帯保証契約を結ぶ人を裏切る結果になることはしっかりと覚えておきましょう。